相続手続きの手間が省けるように公正証書遺言を作りました
最近、私の友人たちの間で終活が流行っています。
親しい人間が一人また一人と他界していくようになり、死というものが他人事ではない年齢になってきたことを否応もなく実感させられるようになってきたためです。
あちらこちらで結構頻繁に終活セミナーなるものが開かれているので、私も友人と参加してみたことがあるのですが、参加してみて得た結論は、自分の死後の処理を家族に丸投げしてしまわずに、自分でできることは生きているうちにしておいた方がよいということでした。
どうせ死んでしまった人間はもう何も感じないのだから、生き残っている人同士で好きにすればよいと考える人もいるようですが、遺産の分割が絡んでくるためにトラブルになってしまうケースが少なくないようです。
セミナーで聞いた話によると、生前はほとんど付き合いもなく疎遠になっていた相続人が、被相続人の遺産をあてにして買い物などをし、死亡後すぐにやってきて遺産分割を要求することなどが実際にあるそうです。
そんな話を聞くと何ともやりきれない気持ちになってしまいますが、法律的には正当な権利を有しているので、遺言書が残されていない限り、身勝手な要求であっても他の相続人が拒否することはできないのだそうです。
でも、当然トラブルにはなってしまいます。
そのような事態を回避する方法として有効なのが遺言書で、その中でも相続人の手間を省いてやることができる公正証書形式のものが特に便利なのだそうです。
公正証書遺言にしておけば、死後に家庭裁判所の検認を受ける必要がないので、すぐに銀行口座の解約や払い戻し、登記名義の変更などをすることができるとのことです。
私はよく知らなかったのですが、家庭裁判所の検認手続きというのはかなり手間がかかるものらしく、全ての手続きを完了させるためには最低でも2ヶ月程度かかってしまうそうです。
その間は相続手続きを進めることができませんので、銀行口座からお金を引き出すこともできません。
また、戸籍謄本の提出などに非協力的な相続人がいたりすると、なかなか手続きに入ることができないらしいです。
でも、公正証書にしておけば、そのような不都合はなくなりますし、原本も公証役場で保管しておいてくれるので紛失してしまう心配がありません。
そこで、私は友人たちと相談して、互いに立会人になり合って公正証書遺言を作成しました。
手数料はかかってしまいましたが、弁護士などに頼まずに自分たちだけで作成することができました。