亡くなった父の遺言書の検認を受けました

昨年父が亡くなった後で、家族みんなで遺品整理をしている時に、父が書いた遺言書が出てきました。
生前にそのようなものを書いている素振りなど全くなかったので驚いてしまったのですが、家庭裁判所の検認を受けなくてはならないということは知っていたので、後日家庭裁判所へ持って行くまでの間、母に保管しておくように頼みました。
身内には法律関係の仕事に就いている人間が一人もおらず何となく不安だったので、近所で事務所を開いている行政書士の人に相談したところ、遺言書検認サポート業務も行なっているという話だったので、依頼することにしました。
少々費用はかかりましたが、行政書士の人がついていてくれたおかげでスムーズに手続きを進めることができたので、結局は正解だったと思っています。
手続きの途中で、遺言書を家庭裁判所へ持って行く前に、保管していた母が一人で封筒を開けて先に中身を読んでしまっていたことがわかって大慌てしてしまったことがあったのですが、単に封筒に入れられて糊付けされていたものを開いて読んでしまっただけの場合は罰則の対象とはならないことがわかってホッとしました。
なんでも、罰則の対象になるのは、封の上に押印してあるものを開いてしまった場合なのだそうです。
でも、母に預けたりせずに最初から自分で保管するようにしておけばよかったと後悔しました。
行政書士の人に教えてもらって、亡くなった父の出生から死亡までの戸籍謄本類と、法定相続人全員の分の戸籍謄本類を集めました。
居住地と戸籍の住所が全く別になっている者もいたので、遠隔地から戸籍謄本を取り寄せるのに手間がかかり、この書類集めには結構時間がかかりました。
集めた書類をそのまま遺言書に添付して家庭裁判所の検認を受けようとしていたところ、それらの添付書類は実際の相続手続きを進める際にも必要になってくるのでコピーをとって一緒に提出するようにして、原本は返してもらえるようにしておいた方がよいと行政書士の人に教えられ、そのようにしました。
家庭裁判所に申請書を提出してから1ヶ月あまり経過した頃に、相続人全員の元に検認日の案内の通知書が郵送されてきました。
当日は、申立人一人が遺言書を持って家庭裁判所に出向くようにすればよく、法定相続人全員の出席は不要だとの話だったので、私一人だけで裁判所へ行って手続きを済ませてきました。
全ての手続きが完了した段階で、裁判所から検認証明書という書類を発行してもらったのですが、結構手間がかかって大変だったというのが正直な感想です。

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