遺言書の書き方を弁護士から教えてもらう
父の知人男性が年齢も70歳を過ぎ、近年、自分がいなくなった後のことを心配するようになり、自分の意思を示すための内容を書き記したいと父と話していたので、私の知り合いの弁護士事務所に足を運んでみてはどうですかと、事務所を紹介してみました。
後日、父の知人男性は弁護士事務所に足を運び、自分の気持ちを相談し、遺言についての悩みや不安・疑問点などを聞いてきたと話してくれました。
遺言書と一口にいっても方式には様々あり、手軽に書くことができるものでは、自筆証書があります。
このほう方式は、自分自身が書き記して、押印をする作成方法になっていて、残したい言葉を書き記すだけではなく、日付や署名の全てが本人の字であることが一番重要なポイントにもなっています。
弁護士の方からは、注意しなければならないポイントも教えていただいたようで、自筆証書の作成では、作成年月日が記されていない場合、その自筆証書は無効となることが挙げられるとのことで、多くの方々が行いやすい間違いであることも相談の際に知った事柄だったと知人男性は私に話してくれました。
さらに自筆証書だけではなく、公正証書も方式としてあり、この場合には公証人が作成してくれます。
また、弁護士と行政書士に依頼する際にも多少の違いがあり、行政書士の場合には原稿作成だけが行え、弁護士の場合には、残したい言葉の内容相談から原稿作成、さらに正式な遺言書の作成までを行ってくれるので安心できます。
実筆証書の場合のメリットとしては、後々相続人の間でもめ事になる際に、遺言者の意思を実現できるようなしっかりとした内容にしなければならず、裁判知識や作成実績が豊富なプロの弁護士に任せることが後々の心配を防ぐことにも繋がると話してくれました。
知人男性は、自筆証書で内容を記したいと相談し、書き方を丁寧に教えていただいたようです。
書き方で一番大切な、作成は全文自筆で行なうことはもちろん、自筆の日付・氏名・押印を忘れないこと、さらに内容を修正したり変更したい場合には、その箇所に押印をしてから内容を記し、署名することも教えてもらったようです。
さらに知人男性が気にしていたのが、縦書き・横書きのどちらで記すのかという疑問では、縦横どちらでも問題がなく、遺言に何を書くかは本人の自由ですよっと、不安がる知人男性にあたたかい言葉とアドバイスをかけてくれたそうで、肩の荷がおりたと知人男性もホッとしていました。